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| 2006.8.11 |
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耐震改修促進税制で国税庁が通達 |
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国税庁は、平成18年度税制改正で創設された耐震改修促進税制の取扱いを定めた通達を公表した。
耐震改修促進税制は、平成18年4月〜20年12月までの間に一定の計画区域内で、その者の居住の用に供する昭和56年5月31日以前に建築された一定の家屋の耐震改修をした場合に、その者のその年分の所得税の額から耐震改修に要した費用の10%相当額(20万円を限度)を控除する制度で、平成18年分以後の所得税から適用される。
通達では、税額控除の適用年分について、耐震改修が完了した日(平成18年3月31日付国土交通省告示第464 号に定める別表「住宅耐震改修証明申請書」における「上記家屋に係る耐震改修が完了した日」)の属する年分となることを明示した。また、耐震改修促進税制の適用を受けるには、その家屋が計画区域内にある等の市区町村長の証明書等のほか、その者の住民票の写し、が必要となるが、通達では、「その者の住民票の写し」は、税額控除の適用を受ける家屋の所在地が、その者の住所地として記載されているものであることとした。
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