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ストック・オプション(SO)課税に伴いペナルティとしての国税当局が課した過少申告加算税が違法か適法かについて初の司法判断が10月24日に最高裁第三小法廷で下され、納税者の主張を認める国側逆転敗訴の判決が言い渡された。
今回の判決は、主として平成11年から13年分申告でストックオプション権利行使益を計上した納税者に対するもので、裁判の争点はストック・オプションの行使利益が給与所得で確定した以前に一時所得で申告していた納税者に対して過少申告加算税を課すべきではない「正当な理由」が認められるかどうかという点だったが、最高裁は、「従来の取扱いを変更する場合には、法令の改正によることが望ましく、仮に法令の改正によらないとしても、通達を発するなどして変更後の取扱いを納税者に周知させ定着するよう必要な措置を講ずべきである」として、課税庁が14年6月に所得税基本通達を改正していることから、少なくともそれまでの間は、納税者においてストックオプションの権利行使益が一時所得に当たるものと解し申告したとしても無理からぬ面があると判断。過少申告加算税の賦課は不当又は酷になるとして納税者の主張を認め過少申告加算税の取消を下した。
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