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国税庁はこのほど、農業者を組合員として土地改良事業を行う団体である「土地改良区」の区内の農地を転用目的で譲渡するに当たり、一定の要件を満たす農地転用決済金等については譲渡所得の計算上、譲渡費用とすることと取扱いを改めた。
今回の改正は、最高裁及び東京高裁の裁判で当該農地転用決済金等は譲渡費用に当たるとの判決が下されたため。これにより譲渡費用となるものは、農地転用許可等が停止条件とされているなどの売買契約内容になっていたものや支払義務が発生していた賦課金等の未納入金でないことなどの要件を全て満たす土地改良区に支払われる決済金や協力金等が当たる。
なお、更正の請求ができるのはこの取扱いの変更を知った日の翌日から2月以内で、申告期限から5年を経過していない平成13年分以降の所得税が減額対象となる。
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