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国税庁はこのほど、住宅ローン減税やバリアフリー改修促進税制などの適用上の留意点等に関して質疑応答形式でまとめた「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の取扱いについて(情報)」を公表した。
質疑応答事例では、自己の居住の用に供していない所有住宅について増改築等をした後に居住を開始した場合には、住宅ローン減税では増改築等をする時点で現に居住の用に供していなければならないため控除不適用となるが、バリアフリー改修促進税制では増改築等をする前は自己の居住の用に供していない家屋であっても、その増改築等の日から6か月以内に居住を開始すれば控除の適用を受けられること。
また、住宅を取得し平成19年中に入居した者が、19年分の確定申告時において従来からある住宅ローン減税(措法41(2))もしくは住宅ローン減税の控除額に係る特例(措法41(3))のいずれかを選択適用すると翌年以降は変更できず、従来の住宅ローン減税を適用した方が当該年分の所得税額が少なくなることが判明しても選択適用変更のための更正の請求を行うことができないことなどを明らかにしている。 |