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国税庁はこのほど、C型肝炎感染被害者救済法に伴う企業の拠出金の課税上の取扱いについての厚労省からの事前照会に対する文書回答を行った。
血友病患者等の治療として投与された血液製剤「フィブリノゲン」、「第9因子製剤」にC型肝炎ウイルスが混入していたためC型肝炎に感染した被害者を救済する目的で昨年1月に成立した同法により、特定C型肝炎ウイルス感染者の請求に基づき、医療、健康管理等に係る経済的負担を含む健康被害の救済を図るため、病状に応じて1人当たり1,200万円〜4,000万円の給付金及び追加給付金が支給され、その給付金等の費用の一部を血液製剤の製造業者等から納付される拠出金により賄われることとされた。
照会では、製造業者等が支出する拠出金について、(1)同法により課せられた「企業の責任」を果たすための業務関連性のある費用を負担するものであること、(2)厚労相と製造業者等との協議により定めた厚生労働省告示である負担基準に基づき計算する金額であること、(3)同法により製造業者等に対して納付を義務付けられたものであること、(4)給付金支給等業務に要する費用にのみ充てられ、仮に余剰が生じたとしても国庫に納付することとされており、製造業者等に返還されることはないことなどの理由を挙げ、損金不算入の適用対象となる寄附金や交際費等に該当しない費用と認められることから、製造業者等の所得金額の計算上、損金の額に算入して差し支えないかの確認が行われ、当局はこの税務処理で問題ないことを明らかにした。
また、拠出金の損金算入時期に関しても、製造業者等が書面を受領した日の属する事業年度に損金算入して差し支えないとしている。
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