国税庁は、大工、左官、とび職等が受ける報酬に係る所得税の取扱いを示した通達を見直すため、新たな通達案をパブコメとし、11月5日まで意見募集を募集する。
大工、左官、とび職等が受け取る報酬については、請負契約等に基づくものは事業所得、雇用契約等に基づくものは給与所得に区分している。
ただし、その区分が明らかでないケースもある。現行の通達では、区分が明らかでないときの判定要素として、店舗や使用人の有無等、親方に所属しているか等を挙げるとともに、いわゆる一人親方の場合の報酬額による所得区分方法を規定している。
新通達案では、現行通達を廃止し、区分が明らかでないときには、(1)他人が代替して業務を遂行すること又は役務を提供することが認められるかどうか、(2)報酬の支払者から作業時間を指定されるなど時間的な拘束(業務の性質上当然に存在する拘束を除く)を受けるかどうか、など5項目を総合勘案して判定するとしている。
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