パブクラブで働くホステスの報酬に係る源泉徴収税額を計算する際の控除金額を巡る争いで最高裁判所は3月2日、国側(国税当局)勝訴の1、2審判決を破棄、審理を東京高裁に差し戻した。
この裁判は、原告のパブクラブの経営者らが、ホステスの源泉徴収税額算出の際の報酬から差し引く必要経費を考慮した基礎控除額について、「出勤日以外も含めた報酬計算期間の全日数分」で計算した源泉所得税を納付したところ、税務署では「実際に出勤した日数分」で計算すべきとして、源泉所得税の納税の告知及び不納付加算税の賦課決定を行ったことから、処分の取り消しを求めていたもの。
最高裁では、所得税法施行令で報酬の計算期間に合わせて控除額を算定すると定めていることなどを挙げ、計算期間は、「期間の初日から末日までの時的連続性を持った概念である」として、国税側の主張を退けている。
詳細は、http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100302111400.pdf
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