国税庁は7日、遺族が年金形式で受け取る生命保険金のうち相続税の課税対象となった部分については、所得税法9条により所得税の課税対象とならないとする7月6日の最高裁判決を受け、減額更正などの対応を公表した。 7日に野田財務大臣が発表した方針を踏まえたもので、これまでの法令解釈を変更し、過去5年分の所得税については、更正の請求を経て減額更正を行い、所得税の過納額を返却する。5年を超える部分については、制度上の対応が必要になるため、法令改正の検討など対応策が決まりしだい対処する。