仙台国税局はこのほど、通常の通勤交通費とは別に通勤手当として「エコ定期券」を現物支給した場合、非課税の通勤手当として差し支えないとする文書回答を行った。
これは、地球温暖化への対応や環境に取組んでいる会社としてのブランドイメージ向上のため、自家用車等での通勤から公共交通機関を使った通勤に自主的に切り替える「ノー・マイカーデー」を設け、その際、同日のみ使用できる定期券(エコ定期券)を現物支給した場合の通勤交通費の取扱いについて、企業が同局に文書照会をしていたもの。
仙台国税局は、所得税法では通常の給与に加算して受ける通勤手当のうち通常必要と認められる部分は非課税とされているとした上で、「もともと交通用具を使用することを常例とする者であり、また、交通用具を使用しない日が1月当たり3日にすぎないことから、交通用具を使用することを「常例」とする者であることに変わりはない」ことなどから、今回のケースでは非課税として差し支えないと回答した。
詳細は http://www.nta.go.jp/sendai/shiraberu/bunshokaito/gensen/100723/besshi.htm#besshi03
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