去る1月27日の「租税特別措置法等の一部を改正する法案」に続き、「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法案」が1月31日、国会に提出された。
今回の地方税の改正では、新築住宅に係る固定資産税の減額措置を平成25度まで2年延長、エコカー減税の適用対象を見直した上で延長、軽油引取税の課税免除の特例措置を平成26年度まで3年延長のほか、固定資産税等(土地)の負担調整措置を現行の仕組みのまま平成26年度まで3年延長することなどが盛り込まれている。
また、地方税の特例措置について国が一律に定めていた内容を地方自治体が自主的に判断し、条例で決定できるようにする地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)の導入や東日本大震災に伴う原発事故の被災者等で、避難等の指示が解除されていない区域内の土地及び家屋に係る固定資産税等の課税免除措置を平成25年度以後当分の間継続される措置も含まれている。
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