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税と経営
税務・労務・経営の総合情報専門紙
[1662号・8月11日更新]

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▼主な内容

視点
▽ニュース(租税滞納状況、Ⅲ種試験(税務)申込激減)
▽就任インタビュー〜石井道遠国税庁長官
▽金融証券税制の改正(2)
▽6月の企業倒産状況
▽減価償却資産の耐用年数新旧対照表(2)
[視点]
税務職員への税理士資格付与で回答

 政府の規制改革会議は、全国規模の規制改革要望に対する各省庁からの回答を公表した。財務省所管では、税務職員などへの無試験に近い状態での税理士資格付与制度は廃止すべきとの要望に対し、現行制度は十分合理的であるとの回答を示した。

 規制改革会議では、毎年度6月と10月の2回規制改革要望を受け付け、寄せられた要望について各省庁に検討を要請、回答を公表している。今回は6月に受け付けた国民利便・負担軽減推進協議会の要望に対する回答を公表した。

 要望内容は、「税理士・司法書士・行政書士等の資格制度において、他資格者(弁護士を除く)又は公務員がその職歴等に応じて、無試験若しくは無試験に近い状態で資格を付与されるという現行の制度は、その試験の受験者や一般国民の目から見ると、客観的な合理性が無く、公平性を欠くので、無試験での資格付与の制度(各士業の当該条項)は廃止(削除)すべきである」というもの。

 これに対し、税理士を所管する財務省は無試験で税理士資格を取得できる公認会計士については、「公認会計士となるためには、租税に関する実務能力等が必要であることなど、その学識等からみて税理士業務を十分行い得ると認められる」。一方、税務職員については、「指定研修を修了した者で、かつ、国税に関する調査、徴収、相談などの事務に23年間以上という長期にわたり従事した者はその実務経験等から税理士業務を適正に行い得ると認められる」として、これらに対する資格付与制度や税理士試験免除制度については、十分合理的であるとした。

 回答は、平成18年の「規制改革・民間開放のための重点検討事項に関する中間答申」における『税務官公署職員に対する資格付与制度の在り方の見直し』での財務省の意見とほぼ同内容となっている。

 18年当時と異なるのは、同年11月の規制改革・民間開放推進本部決定を受け、税務職員に対する試験免除制度の透明性を高める観点から、ホームページにおいて指定研修の実施状況、合否基準、試験問題等を公表していることの記述。

 ただし、公表されているといってもどこに掲載されているかわかりずらい。該当箇所を探すには、国税庁のホームページのトップページから、税務大学校→研修→指定研修の実施結果と進んでいくと、「本科、専課及び通信研修会計学の実施結果」にたどりつく。もっとも、このタイトルでもわからないが、「…税理士法第8条第1項第10号に規定する研修として指定された…」とあることから、会計学を免除するための指定研修のことだとようやくわかる。

 資格付与制度の是非はともかく、せっかくの公表が、これでは、わざとわかりにくくしていると捉えられかねない。見直すべきではないだろうか。

(雄)

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