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税務・労務・経営の総合情報専門紙
[1779号・1月23日更新]
[ 税と経営のご購読について ]
▼主な内容
▽
視点
▽ニュース(養老保険の保険料から会社負担分は控除できずと最高裁判決、国税庁の平成24年度予算案、震災特例法第2弾の政省令公布、他)
▽世界の税金こぼれ話(税理士・川田剛)
▽税経相談室(税理士・伊東博之)
▽裁決事例
▽最新税務裁判例(弁護士・堀 招子)
▽資料〜社会保障・税一体改革素案(抜粋)
[視点]
見直される消費税の「みなし仕入率」
政府が1月6日に決定した社会保障・税一体改革素案では、消費税の平成26年4月と27年10月の2段階での税率引上げを明記する一方、事業者免税点・簡易課税・中間申告の各制度を見直す課税の適正化を打ち出した。なかでも簡易課税制度の見直しは、対象となる業種にとって影響が大きい。
簡易課税制度では、財務省が課税仕入率(課税仕入高/課税売上高)に対する実態調査をしたところ、業種によっては、みなし仕入率(業種別に90%〜50%までの5区分)の水準が実際の仕入率を大幅に上回っていることが確認されたことから素案では、「今後、更なる実態調査を行い、その結果も踏まえた上で、みなし仕入率の水準について必要な見直しを行う」と明記した。
課税売上高5千万円以下の事業者に適用される簡易課税は、「売上高×みなし仕入率」を仕入高とみなすことにより、売上高だけから納付税額を計算する制度。みなし仕入率は、実際の仕入率を計算するのが困難な中小企業の事務負担に配慮して設けられた制度だが、現実には、実際の仕入率を計算できるにもかかわらず、本則課税の場合と納税額を比べ損得により簡易課税の適用を判断している事業者が多いと指摘されている。
簡易課税適用者に対する実態調査は、全国の税務署から抽出した法人・個人計約33万者に対して行われた。適用者が、みなし仕入税額で申告しており実際の仕入税額を把握できないため、平成20年度分(個人は20年分)の決算書等から課税仕入額を試算した。
その結果は、別表のとおりで、業種別の実際の仕入率が、第4種(みなし仕入率60%)の金融保険業で33.8%、第5種(みなし仕入率50%)の不動産業(不動産賃貸、管理及び仲介業で不動産売買業を除く)で32%と、みなし仕入率に対して大幅にかけ離れていることがわかった。
みなし仕入率は、平成元年の消費税創設時は卸売業の90%とそれ以外の80%の2区分だけだったが、平成3年に4区分に、平成9年に現行の5区分へと実態に合わせ細分化されてきた。
実態調査結果を見る限り、みなし仕入率に金融保険業、不動産業(不動産賃貸、管理・仲介業)を対象とする新たな第6種(みなし仕入率40%)を加えることが十分考えられる。(雄)
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