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[1887号・3月16日更新]
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[視点]
100万円未満の美術品等の固資税申告開始時期
総務省は2月13日、各都道府県市町村税担当課宛てに国税庁が昨年末に見直した美術品等に係る減価償却資産の取扱いに伴う固定資産税(償却資産)の申告について2度目の事務連絡を行ったことから、自治体が対処に追われた。
美術品等の減価償却に関しては、国税庁が昨年12月19日に法人税等及び所得税の基本通達の一部改正を行い、減価償却できる美術品1点の価額を100万円未満に引上げ、100万円以上でも時の経過によりその価値が減少することが明らかなものなど一定の美術品等は減価償却資産の対象とした。そして、その取扱い等について、平成27年1月1日以後に取得をする美術品等から適用し、同日前に取得をした美術品等は従前の例とした上、ただし書きで「法人が、平成27年1月1日前に取得をした美術品等について、適用初年度から減価償却資産に該当するものとしている場合には、これを認める」とし、既存の対象となる美術品等も適用初年度から償却することができるようになった。
取扱変更を受け総務省は、平成27年度償却資産の申告期限間際に平成26年12月以前に取得した美術品等について、適用初年度から減価償却資産に該当するものと判断した場合は、個人事業者及び全法人が平成27年度償却資産の申告対象となると自治体へ通知。
しかし、総務省は2月13日に再び平成27年1月1日前に取得した美術品等について「法人税法の適用を受ける場合、平成27年1月1日以後最初に開始する事業年度の初日が同日の場合にあっては『平成27年度分』、同日以外の場合にあっては『平成28年度分』、所得税法の適用を受ける場合にあっては『平成27年度分』の固定資産税から課税客体となる」とする通知を行い、法人のうち12月決算法人のみが27年度分の申告対象となると改めた。
このため、すでに周知を行っていた東京都では急遽ホームページ上で、再度通知された内容を掲載するとともに、個人事業者及び12月決算法人で、平成27年度固定資産(償却資産)の申告において申告対象となる美術品等の申告を行っていない場合、平成27年度修正申告の提出又は平成28年度申告において増加資産として申告する必要があり、増加資産として申告した場合、申告漏れ分として27年度に遡及して課税されるが、延滞金は徴収されないこと、また12月決算法人以外の法人で、27年1月1日前に取得した美術品等について、既に平成27年度固定資産税(償却資産)の申告を行っている場合は、過申告となることから申告書の提出先都税事務所に連絡すること、などを周知した。
実務家としては、最終的な取扱いを確認して顧問先への対応を行いたい。(大手町)。
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