国税不服審判所は、令和6年1月から3月分の裁決事例について、先例性のある10事例(国税通則法関係3件、所得税法関係1件、法人税法関係2件、相続税法関係2件、国税徴収法関係2件)をホームページ上の「公表裁決事例要旨」等に追加・公表した。
 このうち国税徴収法関係では、滞納者から請求人に対する振込みによる送金は、国税徴収法第39条に規定する無償による譲渡に該当するとした事例(令和6年1月29日裁決)があり、生活費及び学資の前払としての送金は社会通念上相当と認められる範囲の金銭の交付とは認められないとして、審査請求人の請求を棄却している。