国税庁はこのほど、令和6年分年調ソフト【正式版】を公開し、あわせて、年末調整手続の電子化及び年調ソフト等に関するよくある質問(FAQ)を改訂し公表している。
 FAQに追加された項目をみると、定額減税の新様式「令和6年分 源泉徴収に係る定額減税のための申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書」は、国税庁公表の年調ソフトでは出力できる開発を行っていないため、同申告書の提出が必要な場合には紙での提出が必要となる。また、定額減税について、本人及び配偶者の該当非該当は判定されるが、扶養親族が定額減税の対象となるかどうかの判定は行われない。これは、年調ソフトで出力する情報は、紙様式と同項目を出力する仕様であるため「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に扶養親族が定額減税の対象かどうかを判定する欄を設けていないことと同様、年調ソフト上でも扶養親族について定額減税の対象かどうか判定を行う仕様としていないため。
 「簡易な給与所得者の扶養控除等申告書」については、紙の「令和7年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が同申告書として提出できるようになったが、年調ソフトにおいては「簡易な給与所得者の扶養控除等申告書」を出力できる改修は行われていない。ただし、納税者負担の軽減という法改正の趣旨を鑑み、扶養控除等申告書に関する過去のデータを引き継ぐ場合に、「扶養控除等情報に異動がないことの確認」を行う画面が新たに設けられており、「異動がない」を選択した場合に、過去のデータを引き継ぐ対象が従来よりも拡大されている。