国税庁は10月18日、個人課税課情報第3号「おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて(情報)」を公表した。
おむつ代が医療費控除として認められるには、毎年の確定申告の際に寝たきり状態にあること及び治療上おむつの使用が必要であることについて医師が発行したおむつ使用証明書が必要とされている。
今回公表の情報は、厚生労働省が今年10月10日付で「おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて」を改正したことを受けての措置。改正では、医療費控除適用2年目以降に「おむつ使用証明書」に代えることができた“主治医意見書の内容を確認した書類”等について、「医療費控除を受けるのが2年目以降である者は、おむつを使用した当該年に主治医意見書が作成されていない場合には、その年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る。)の審査に当たり作成された主治医意見書について、おむつ使用証明書の代わりとして取り扱うことができる」などの見直しがされている。
適用等に関しては、令和7年に確定申告を行う際より適用される(ただし、令和6年以降の年分に係る申告に限る)。