1月31日付官報で公告された税理士及び税理士法人に対する懲戒処分等によると、税理士22人及び税理士法人2法人の計24件が、税理士業務の禁止・停止または戒告の処分を受けている。
 懲戒処分の内訳は、税理士は、税理士業務の停止処分が16件、税理士業務の禁止処分が5件、戒告処分が1件。税理士法人は業務全部の停止処分が2件。
 処分の内容となった行為では、「故意による不真正税務書類の作成」及び「過失による不真正税務書類の作成」がそれぞれ7件、税理士法37条の2で禁止している「非税理士に対する名義貸し」も5件あった。
 税理士法人2法人に対しては、運営が著しく不当だとして処分を行っている。