令和7年度税制改正大綱では、e-TaxやeLTAXの利便性向上施策が盛り込まれた。
 e-Taxで申告及び申請・届出等を行う場合、別途郵送や税務署窓口で書面により提出する必要がある添付書類については、スキャナ等で作成したイメージデータの送信により提出することが可能。ただし、イメージデータの作成に当たっては、スキャナによる読取り等はカラー階調が要件とされ、送信する際のファイル形式はPDF形式に限られている。
 改正では、e-Taxの利便性向上の観点から、これら要件が緩和され、スキャナによる読取り等はグレースケールによる読取りも可能となり、イメージデータを送信する際のファイル形式は、従来のPDF形式に加えJPEG形式での送信も可能となる。
 地方税においても、納税通知書等についてeLTAXを経由して電子的に副本を送付する仕組みの導入が盛り込まれた。
 地方税関係通知のうち、固定資産税、都市計画税、自動車税種別割及び軽自動車税種別割の納税通知書等について、その通知を受けた納税者が電磁的方法による提供を希望する申出を行った場合に、地方公共団体は通知事項をeLTAXを経由して納税者へ提供することが可能となる。
 申出については、毎回行う必要はなく、初回に申出を行うことで、以降は、同種の納税通知書等の副本をeLTAX経由で提供を受けることが可能となる。