令和7年度税制改正では、外国人旅行者向け免税制度の見直しが盛り込まれた。
まず、免税方式について、実務上、消費税相当額を含めた価格での販売が行われ、出国時に持出しが確認された場合に輸出物品販売場を経営する事業者から免税購入対象者に対して消費税相当額を返金する「リファンド方式」に見直し、免税購入対象者は、購入した免税対象物品について、出国時に旅券等を提示して税関長の確認を受け、確認を受けた対象物品を必ず国外に持ち出さなければならないこととなる。
免税対象物品の範囲についても、消耗品について免税購入対象者の同一店舗一日当たりの購入上限額(50万円)及び特殊包装を廃止し、一般物品と消耗品の区分を廃止するとともに、免税店が販売する際に「通常生活の用に供するもの」であるか否かの判断を不要とする措置が講じられることとなる。