政府は3月7日、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)及び住民基本台帳法の一部を改正する法律案」を閣議決定し、同日国会へ提出した。
マイナンバー法等の改正は、デジタル社会の実現に向けた重点計画(令和6年6月21日閣議決定)に基づき、各制度所管省庁に対して実施したマイナンバー制度の利用可能性の悉皆的な調査結果等を踏まえ、マイナンバー利用可能事務を拡大し、マイナンバーの利用や情報連携を行うことで申請時の添付書類省略など行政事務の効率化や国民の利便性向上を図る目的で行われるもの。
今回の改正では、マイナンバーの利用が可能な国家資格等の事務と、その他マイナンバーの利用が可能な事務の拡大を図る。公認会計士、外国公認会計士、会計士補、司法書士、土地家屋調査士、中小企業診断士、弁理士など新たに44資格を対象に追加。
その他マイナンバーの利用が可能な事務として、公認会計士法による特定社員の登録、金融機関等更生特例法による更生手続・再生手続・破産手続など12事務を追加する。