令和7年度税制改正では、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」の見直しをはじめ、特定親族の合計所得金額に応じて最高63万円を控除する「特定親族特別控除」の創設などが行われた。これらの改正は原則、令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税について適用されることから、今年の12月に行う年末調整など、令和7年12月以後の源泉徴収事務に変更が生じることになる。
国税庁はこのほど、変更に対する留意事項についてとりまとめ公表した。
このうち、公的年金等の源泉徴収事務における留意事項は下記のとおり。
令和7年分の公的年金等(確定給付企業年金法の規定に基づいて支給する年金等を除く)の源泉徴収において、その支払者は令和7年12月の年金支払時に、改正後の一定の基礎的控除額を用いて計算した1年分の税額と、既に源泉徴収した税額との精算を行うことになる。
令和7年12月に公的年金等の支払がなく、この精算が行われなかった場合で、令和7年分の公的年金等について源泉徴収された税額がある場合には、公的年金等の受給者は確定申告書を提出することにより精算が可能。また、令和7年分の所得税の基礎控除額は、合計所得金額により異なることになるが、公的年金等の源泉徴収において、令和7年12月の精算時に用いる基礎的控除額は一律で計算することとされている。
なお、公的年金等の受給者が、令和7年分の所得税について、特定親族特別控除や扶養親族等の所得要件変更に伴い扶養親族等の要件を満たすこととなった親族に係る扶養控除等の適用を受けようとする場合には、原則、確定申告をする必要がある。