下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律が5月16日に成立した。施行は原則、令和8年1月1日。
同改正は、発注者・受注者の対等な関係に基づき、事業者間における価格転嫁及び取引の適正化を図るため改正が行われたもの。
改正下請代金支払遅延等防止法では、対象取引において、代金に関する協議に応じないことや、協議において必要な説明又は情報の提供をしないことによる一方的な代金の額の決定を禁止する。また、手形払を禁止するとともに、その他の支払手段(電子記録債権やファクタリング等)についても、支払期日までに代金相当額を得ることが困難なものが禁止となる。
改正下請中小企業振興法では、多段階の事業者が連携した取組への支援や、適用対象の追加が行われた。