マンションの管理及び再生の円滑化等のための見直しをまとめた「老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律(改正マンション建替円滑化法)が、5月23日の参議院本会議で可決・成立した。
マンションの建替え等を円滑化する観点から、同法を支援するため税制において事業の施行者である組合に対する特例等が設けられているが、先に成立した令和7年度税制改正法では、老朽化マンションの再生等の円滑化を目的に組合に係る特例措置の創設・拡充が行われている。
具体的な改正としては、マンション建替円滑化法における区分所有者及び議決権の一定の多数決により、マンション及びその敷地を一括して売却を行う事業(マンション敷地売却事業)及び団地において一部の棟の建替え・敷地売却を行うため、区分所有者及び議決権の一定の多数決により、敷地の分割を行う事業(敷地分割事業)の対象拡充後においても、マンション敷地売却組合及び敷地分割組合について収益事業以外の所得に係る法人税を非課税とされた。また、マンション建替円滑化法におけるマンション敷地売却事業及び敷地分割事業の対象拡充後においても引き続き、マンション敷地売却組合及び敷地分割組合について、消費税に係る資産の譲渡等の時期の特例や仕入税額控除の特例、申告期限の特例が講じられる。
地方税においても、組合の収益事業以外の所得に係る法人住民税・事業税・事業所税の非課税措置や、組合に係る地方消費税の特例措置(資産の譲渡等の時期の特例など)が設けられている。