令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設が行われたが、国税庁は5月30日付で基礎控除の見直し等に関するQ&Aを取りまとめて公表した。
年末調整の際に特定親族特別控除の適用を受けるための手続において、国外居住親族である場合には、特定親族特別控除申告書を提出する際に「親族関係書類」及び「送金関係書類」を給与の支払者に提出又は提示する必要があるが、国外居住親族である特定親族が源泉控除対象親族に該当するため、扶養控除等申告書を提出する際に「親族関係書類」の提出又は提示をしている場合には、特定親族特別控除申告書を提出する際に「親族関係書類」の提出又は提示をする必要はない。
また、2人以上の居住者の特定親族に該当する親族がいる場合などで、次の3点のように特定親族特別控除の適用を受けられないと説明している。
①2人以上の居住者の特定親族に該当する親族がいる場合には、その親族は、これらの居住者のうちいずれか1人の特定親族にのみ該当するものとみなされる。②居住者の特定親族に該当する親族が他の居住者の配偶者特別控除の対象となる配偶者にも該当する場合には、その親族は、これらの居住者のうちいずれか1人の特定親族又は配偶者特別控除の対象となる配偶者にのみ該当するものとみなされる。③親族の双方がお互いに適用を受けることや、この控除の適用を受けている親族を特定親族として適用を受けることはできない。