国税庁は、インボイス制度特設サイトで「インボイスの取扱いに関するご質問」を6月10日に更新した。更新版はQ&Aが3問追加され、事業者に新たに示すべき事項について整理・集約している。
このうち、適格請求書の交付に当たっての期間制限に関する質問では、適格簡易請求書をレジにて代金を収受する際にレシート形式での交付に対して、レシートを亡失した顧客から再交付を求められた際、レシートの再発行期間を過ぎた場合については、改めて交付する義務が生じることはないと明示。
商品の販売時に適格簡易請求書を交付しているのであれば、一義的にはその時点で交付義務を果たしているため、適格簡易請求書を交付のうえ一定期間後にレジシステムによる再交付ができなくなったとしても、消費税法上、何らかの対応が求められるものではない。
他方、適格簡易請求書を取引の相手方に一度も交付していない場合には、交付義務が免除されることはなく、相手方から具体的な取引記録が示され、適格簡易請求書を交付すべき事情があると認められる場合には、手書きによるなど何らかの対応を行う必要があるとしている。