国税庁及び国税不服審判所がまとめた「令和6年度における再調査の請求・審査請求・訴訟の概要」によると、国税不服審判所長等に行う審査請求の処理件数が前年度より約3割増の3,872件にのぼり、過去10年間で最も多くなったことがわかった。
 納税者は、税務署長又は国税局長が行った更正・決定、差押え等の処分に不服がある場合、まず、その処分を行った税務署長等に対し処分の取消し等を求めて申し立てる「再調査の請求」と、国税不服審判所長に直接申し立てる「審査請求」のいずれかを選択できる。
 このうち審査請求については、前年度より9.7%減の3,537件発生し、請求人ベースでは約700件。このうち再調査の請求を経ずに審判所に直接審査請求を行ったのは約7割の2,463件。
 処理件数は3,872件で、棄却が約7割を占める。一方、納税者の主張が何らかの形で受け入れられたのは693件(一部認容522件、全部認容171件)で認容割合は17.9%となった。