国税庁は、土壌汚染地等の評価について、改めて考え方を整理明確化するため、6月21日付で「土壌汚染地等の評価の考え方について(情報)(資産評価企画官情報第3号、資産課税課情報第11号)」を公表した。
 この情報では、土壌汚染地の評価及び埋蔵文化財包蔵地の評価を記載。
 土壌汚染地の評価方法では、①原価方式、②比較方式、③収益還元方式の3つが考えられるとした上で、原価方式について「使用収益制限による減価」等をどのように見るかという問題はあるが、「不動産鑑定評価において実務上認められている評価方法と同様の考え方に立脚するものであり、国税不服審判所の裁決事例においてもその合理性が認められているなど、課税実務上の取扱いとして定着している合理的な評価方法である」と説明。
 また、浄化・改善費用については、土壌汚染の除去措置又は封じ込め等の措置に係る費用(所有者等負担でないものを除く)をいい、浄化・改善費用に相当する金額は、汚染がないものとした場合の価額が地価公示価格水準の8割程度とされていることとのバランスから、浄化・改善費用の見積額の80%相当額とする。浄化・改善費用の見積額は、指定調査機関による複数の見積りを求めるなどして、最も合理的と認められる措置であるかどうか検証することが望ましいとした。
 一方、埋蔵文化財包蔵地の評価については、文化財がないものとした場合の価額から発掘調査費用に相当する金額を控除した金額によって評価するとしている。