国税庁がまとめた「令和5年度相続税の物納・延納処理状況等」によると、相続税を納期限等までに金銭での納付が困難な場合等に一定の相続財産で納付することができる物納の申請件数が、過去20年間で最少となった。
 同年度における物納申請は23件。継続事案を含めた申請のうち、許可16件、取下げ等5件、却下4件。金額ベースでは25億円の物納を許可している。
 延納に関しては、同年度は1,149件の申請があり、前年度以前の継続事案を含め864件を許可し、取下げ等は316件。金銭による納付が困難な理由がないと認められたり、担保の提供がされなかったなどとして却下されたのは21件。処理未済は273件。金額ベースでは557億円の申請を処理した。