中小企業庁は9月20日、中小企業向け賃上げ促進税制の「ご利用ガイドブック」及び「よくあるご質問Q&A集」を更新・公表。賃上げ実施年度に税額控除しきれなかった場合に5年間繰り越せる繰越控除措置の適用にあたり必要な添付書類等を改めて明らかにしている。
同税制の適用にあたっては税務申告より前に特段の手続きを行う必要はないが、法人の場合には法人税の申告の際に、税額控除の対象となる控除対象雇用者給与等支給増加額、控除を受ける金額、その金額の計算に関する明細を記載した書類及び適用額明細書を添付。加えて、繰越控除措置を適用する場合は、繰越税額控除限度超過額の明細書と繰越控除を受ける金額の計算に関する明細書を添付して提出する必要がある。
両明細書は書類が異なり、繰越税額控除限度超過額の明細書は未控除額が発生した事業年度以後の各事業年度の確定申告書に、繰越控除を受ける金額の計算に関する明細書は繰越控除措置の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に繰越控除額を記載して提出。このうち、繰越税額控除限度超過額の明細書を提出しなかった場合には、未控除額は繰り越されず繰越控除措置が適用できないので必ず添付提出するよう注意が必要だ。