マイナカード普及で現実味!?個人住民税の現年課税化
今年6月末時点におけるマイナンバーカードの全国の交付率が45.3%ともう少しで半数超となる中、マイナンバーカードの普及等の機会を捉えて実務的な課題等を議論することとしていた「個人住民税の現年課税化」の検討報告書を総務省がこのほど公表した。昭和の時代から重ねられてきた個人住民税の現年課税化の検討がマイナンバーカード普及により再燃している。
所得税(国税)と個人住民税(地方税)からなる個人所得課税は、給与等は原則として、所得税は所得が発生した年に課税・納税が行われる「現年度課税」である一方で、個人住民税は、納税義務者・企業・地方団体の事務負担に配慮し、前年中の所得を基準として翌年度に課税する「翌年度課税」の仕組みを採っている。
しかし、定年退職等により収入が前年より大きく減少した場合に税の負担感が重くなるなどの課題がこれまで指摘されてきたほか、近年では働き方の多様化により、パート・アルバイト等の非正規雇用者が増加するとともに、兼業・副業を容認する動きが拡大し複数の支払者から給与等を受け取る正規雇用者も増加傾向にあり、各年の収入・所得の変動が生じやすい状況にある。さらに、外国人労働者が増加する中、賦課期日の1月1日前に帰国する外国人労働者の所得に対して課税することができないといった深刻な問題もある。
このようなことから、昭和43年に政府税制調査会がまとめた「長期税制のあり方についての答申」で、所得発生時点と税徴収時点との時間的感覚をできるだけ少なくすることにより、所得の発生に応じた税負担を求めることとするためには現年所得課税とすることが望ましいと示したのをはじめ、平成・令和と時代を跨って個人住民税の現年課税化の可能性について幅広く検討が重ねられてきた。
総務省・個人住民税検討会がまとめた令和3年度報告書では、マイナンバーカードの普及等について一定の進捗が見られた機会を捉えて、制度的・実務的な課題や企業・市町村におけるシステム改修の必要性等を議論。一定の結論を今回も得られなかったが、マイナンバー等の活用方法を検討しつつ、企業の年末調整等における事務負担、現年課税への切替年度の税負担など継続課題の検討を行い、今後も十分な議論を進めていくことを確認。
日税連は令和5年度税制改正に関する建議書で、現行の前年所得課税では、死亡・出国した場合に国内で稼得された最後の年の所得に対して個人住民税は原則として課税されず、このうち出国は、死亡とは異なり本人の意思で何度でも賦課期日に出国した状態を創出することが可能であるため、出国する場合には出国日を賦課期日とする特例を設けるなど、個人住民税について出国年に係る所得に課税する方法を検討することを継続要望しているが、検討会でもこのような課税特例措置を検討すべきとの意見が出ている。
日本商工会議所の令和4年度税制改正に関する意見では「事業者の納税事務負担を増加させる個人住民税の現年課税化には反対」と掲げるなど実現には厳しいハードルがあるが、企業・市町村のデジタル化の加速、マイナンバーカードの普及等により現年課税化が現実味を帯びてきているのは確かだ。 |