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[1888号・3月24日更新]
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▼主な内容
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視点
▽ニュース(「外れ馬券」の費用が最高裁で決着、マイナンバーを預貯金口座に適用する法案が国会提出、事業承継税制拡大に伴い経営承継円滑化法の省令改正、その他)
▽税経相談室(税理士・杉尾充茂、杉山秀夫)
▽企業法務の実務(弁護士・木島康雄)
▽最新税務裁判例(弁護士・小西功朗)
▽世界の税金こぼれ話(税理士・川田 剛)
▽決算書を活用して経営アドバイスをしよう!(公認会計士 税理士・金井正義)
[視点]
目前となった「税理士の研修受講義務化」
税理士の研修受講の義務化が、税理士会の会則・規則の見直しにより始まろうとしている。日本税理士会連合会(日税連)では4月に臨時総会を開き、現行の努力義務規定の見直しを決める。
税理士法では、研修について「税理士は所属税理士会及び日本税理士会連合会が行う研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない」(39条の2)と定められている。
この努力義務を、日税連では平成26年度の税理士法改正により義務化しようと要望したが、法改正には盛り込まれなかった。このため、会則・規則という税理士会内部規範の見直しによる義務化を行うことになった。
毎年の税制改正に加え国税庁の通達改正、最高裁判決による税制の解釈変更など、税務の世界は目まぐるしく変わっている。税理士業務を行ううえで、これらを理解しなければ、顧客の信頼や期待に充分応えられない。当然、研修は不可欠となる。
しかし、年間36時間の研修受講を税理士会の細則で定めているものの、日税連の平成21年度税理士実態調査結果によると、36時間をクリアしている者は33.8%にとどまり、ほとんど受講していない者が14.9%という数字が示されており、努力義務規定であることが、研修受講に対する切迫感の無さにつながっているのが実態のようだ。
26年度税理士法改正により、公認会計士が税理士の資格を得るためには、国税審議会が指定する税法に関する税理士試験の合格者と同程度の学識を習得できる研修の修了が要件となった。適用対象となるのは、29年4月1日以後の公認会計士試験合格者からで、国税審議会の研修を修了した公認会計士の税理士としての資質は大幅にアップする。これに危機感を抱く税理士会幹部もいる。税理士としての資質を公認会計士に求めた法改正が、結果的に強力なライバルを育てることになったからだ。
税理士法改正の過程で、日税連、国税庁、財務省主税局による勉強会でまとめられた論点整理メモには、現在の研修は税理士会や支部での集合型研修を前提にしているため、それぞれの仕事の都合もあり参加が難しいことが受講率の低下につながっているとし、集合型研修以外の受講メニューを増やす提案があった。
36時間を12か月で割れば月3時間にすぎないものの、決められた日に都合を合わせるのは結構厳しい。
一方、税理士の中には、グループ内で独自の研修会を開いている者もいるが、このような私的研修は36時間の研修にはカウントされない。論文や書籍への執筆も、現時点では研修対象に予定されていない模様。
日税連では、見直しにより、研修内容、受講時間の算定、受講義務の免除、会員の受講時間の公表などを明確化する。
税理士としては身近な問題だけに、法改正事項よりも関心が高いかもしれない。(雄)
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