令和8年度税制改正大綱では、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、対象となる減価償却資産の取得価額の引上げなどが盛り込まれた。
 同制度は、青色申告書を提出する従業員500名以下(出資金等が1億円超の組合等は300名以下)の中小企業者等が、30万円未満の減価償却資産を取得して事業の用に供した場合に、一定要件のもと、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができる特例措置。
 対象となる資産は、器具及び備品、機械・装置等、ソフトウェア、特許権、商標権等の有形・無形減価償却資産のほか、所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したとされる資産や中古資産も対象となる。これら資産を取得等して事業の用に供した場合、適用を受ける事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円までを限度に全額損金算入(即時償却)が可能。
 中小企業が直面する人手不足問題や昨今の経済状況等を踏まえ、対象法人から常時使用する従業員の数が400人(現行500人)を超える法人を除外するとともに、対象となる減価償却資産の取得価額の単価上限額を40万円(現行30万円)未満に引き上げる見直しを行った上で、適用期限を令和10年3月31日まで3年間延長する。