若者世代が、希望どおり結婚、妊娠・出産、子育てを選択できるよう、夫婦ともに働き、育児を行う「共働き・共育て」を推進するため、今年4月から新たに雇用保険の「出生後休業支援給付金」が創設される。
同給付金は、子の出生直後の一定期間以内(男性は子の出生後・女性は産後休業後8週間以内)に、被保険者とその配偶者が14日以上の育児休業を取得する場合に最大28日間支給される。給付額は休業開始前賃金の13%相当額とされており、育児休業給付(賃金日額の67%)と併せて給付率は80%へと引き上げられる。これにより給付金は育休前の手取り(社会保険料や税金を差し引いた後の実際の手取り額を基準にしたおおよその目安)の実質10割となる。なお、休業開始時の賃金日額の上限が15,690円/日とされている。
また仕事と育児の両立支援の観点から、育児中の柔軟な働き方として時短勤務制度を選択しやすくすることを目的とした「育児時短就業給付金」も4月に創設される。こちらは、2歳に満たない子を養育するために時短勤務した場合、育児時短就業前と比較して賃金が低下するなどの要件を満たすときに、原則として育児時短就業を開始日の属する月から育児時短就業を終了日の属する月までの各暦月に対して支給を受けられる。