令和7年度税制改正法案では、我が国の防衛力を安定的に支える必要財源を確保するため、法人税額に対し新たに税率4%を課税する防衛特別法人税の創設が盛り込まれた。
 創設予定の「防衛特別法人税」は、所得税額や外国税額、仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除等の制度を適用せずに計算した各事業年度の所得に対する法人税額である基準法人税額に対して、税率4%の新たな付加税を課すもの。
 ただし、中小法人に配慮する観点から、課税標準となる法人税額から年500万円の基礎控除が設けられる。これにより、中小法人では所得2,400万円程度までは防衛特別法人税が課されず、全法人の約94%は適用対象外となることが見込まれる。
 同税は令和8年4月1日以後に開始する事業年度から適用される。また、各事業年度の所得に対する法人税の中間申告書を提出すべき法人は、令和9年4月1日以後に開始する事業年度から同税の中間申告書を提出が義務付けられる。