経理担当者は、春になると社会保険等の改正が見込まれることから注意が必要となるが、今年は4月から雇用保険料率が改定された。
雇用保険料率は、労働者の生活及び雇用の安定と就職促進、また失業者や教育訓練を受ける者等に対して失業等給付を支給する雇用保険の保険料掛金を算出するために用いられるもの。雇用保険は、一部の事業(農林水産業の個人事業で常時5人以上を雇用する事業以外=暫定任意適用事業)及び1週間の所定労働時間が20時間未満である者等の一定の労働者を除き原則、強制加入とされており、保険料は従業員と企業の双方が負担する。雇用保険料の計算は、雇用保険料率に基本給や給与の合計金額を掛けて求められ、端数が出た場合は切り上げる。
令和5年以来の改定となる今回の見直しでは、雇用保険料率が労働者負担・事業主負担ともに、一般の事業は1,000分の5.5(改定前1,000分の6)、農林水産・清酒製造の事業及び建設の事業は1,000分の6.5(同1,000分の7)に引き下げられる。また、事業主のみが負担する雇用保険二事業の保険料率は、引き続き1,000分の3.5(建設の事業は1,000分の4.5)とされた。なお、園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖および特定の船員を雇用する事業については、一般の事業の率が適用される。改定された保険料率は、来年3月31日までの適用とされている。