eLTAX(地方税ポータルシステム)では3月31日から、地方税法令上に明文規定されている申告・申請手続のうち、新たに33手続について電子申告・申請、電子納付を開始している。
 地方税務手続のデジタル化については、令和4年度税制改正大綱で、eLTAXを通じた電子申告・申請の対象手続や電子納付の対象税目を拡大することが明記された。これを受けて、令和5年10月には地方たばこ税、ゴルフ場利用税、入湯税、宿泊税、同6年10月には軽油取引税、同7年1月には一定の固定資産税における電子申告・申請が可能となっている。
 政府の方針では令和7年末までのデジタル化が求められる地方税法令上に明文規定を有する申告・申請手続のうち電子化未対応の手続きについて、3月31日および12月末と段階的に電子化を開始。
 このうち3月31日からは、鉱区税、鉱産税、その他の法定外税(宿泊税を除く法定外普通税・法定外目的税)の申告手続きやその他の税目における申請書の添付形式による申告手続などについて電子化対応を開始した。
 この手続きは、eLTAX対応ソフトウェアのPCdesk Nextで電子申告・申請が、申告後にPCdesk(DL版又はWEB版)を利用することで電子納付を行うことができる。