国税庁はこのほど、「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」を改訂・公表した。今回の改訂版では、令和6年4月改訂版の公表から令和7年3月までの間に多く寄せられた質問について整理し、集約したものを取り込み、10問の追加、8問の改訂を行ったもの。
このうち、1年を超える期間にわたって毎月保守を行う役務を提供するなど、複数年をまたぐ取引にかかるインボイスの交付では、インボイスの記載事項である「課税資産の譲渡等を行った年月日」については、「課税期間の範囲内で」一定の期間をまとめてインボイスを交付するとしても、取引の期間が売手の課税期間をまたぐ場合には、課税期間ごとに区分して交付することが原則である旨を明記。一方で、課税期間をまたぐ期間に係る取引をまとめて一のインボイスに記載することも妨げられるものではなく、また、課税資産の譲渡等を行う前にインボイスを交付することも可能であることを説明している。