国税庁はこのほど、税制改正等に伴い変更を予定している年末調整関係書類及び主な改正事項を案内している。
 令和7年度税制改正では、居住者が特定親族を有する場合に、その居住者の総所得金額等から、その特定親族1人につき、特定親族の合計所得金額に応じて最高63万円を控除する特定親族特別控除などが創設された。この適用を受ける場合には、年末調整で、給与の支払者に「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を提出する必要があるため、改正に伴う書類の様式の変更が以下の通り行われる(確定版は6月末公表予定)。
■令和7年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書
 ・「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を追加。
 ・「基礎控除申告書」及び「配偶者控除等申告書」から定額減税に係る記載欄を削除。
 ・その他、「基礎控除申告書」の「控除額の計算」の表及び「配偶者控除等申告書」の「判定」欄について、基礎控除の見直し等の改正後の金額に修正。
■令和8年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
 ・「控除対象扶養親族」の記載欄を「源泉控除対象親族」の記載欄に変更。
 ・「源泉控除対象親族」が「特定親族」に該当する場合のチェック欄を追加。
■令和8年分 給与所得に対する源泉徴収簿
 ・「年末調整」欄に「特定親族特別控除額」の記載欄を追加。
 ・「扶養控除等の申告・各種控除額」欄を変更。
 ・「前年の年末調整に基づき繰り越した過不足税額」等の記載欄の位置を変更し、「賞与等」の記載欄を1行削除。