中小企業庁が公表した「令和6年度における下請代金支払遅延等防止法に基づく取組」によると、親事業者への立入検査により約1,300件の違反行為を確認し、約600者に対して改善指導を実施したことがわかった。
取引の性格から自発的に違反行為を申告しにくいとされる下請事業者に対しプッシュ型で状況を把握したり、同法の違反行為が認められた親事業者に対し違反行為の是正を求めるため、親事業者及び下請事業者を対象に定期的なオンライン調査を実施。令和6年度は、下請法違反のおそれのある親事業者5,801者(昨年度7,065者)に対して、是正等を求める注意喚起文書を発出した。
また、このオンライン調査や下請事業者からの申告などを踏まえ、令和6年度は親事業者703者に立入検査を実施。これにより1,321件の違反行為を確認し、584者に改善指導を行っている。
改善指導が行われた違反行為の内訳をみると、実体規定違反では、支払遅延が189件で最も多く、以下、下請代金減額が139件、買いたたきが106件と続き、これら3類型で実体規定違反の87%を占める。一方、手続規定違反では、書面不備・未交付が541件、書類未保存が152件と、この2類型で手続規定違反の84%を占める。以下、支払期日未定が71件、下請見直しが60件と続く。