総務省は6月17日、長野県須坂市と岡山県吉備中央町に対して、地方税法に基づく返礼品基準違反等を理由に、ふるさと納税の対象団体としての指定を取消す告示を行った。
ふるさと納税では、指定制度の適正な運用にあたり、地方税法において申出時点のみならず、指定を受けている期間を通じて各指定基準に適合する必要があり、今回指定を取り消された2団体は指定基準の適合から逸脱した行為を行ったため、2年間の適用除外となった。
具体的な違反内容をみると、長野県須坂市では、他県産及び県内他市産等のシャインマスカットを提供しており、これらの返礼品等は地場産品基準のいずれにも該当しない「地場産品基準違反」及び令和6年10月1日以降、前記返礼品等を取り扱う者との契約に募集適正基準に掲げる規定を設けず、またその者が返礼品等の産地を偽装していることを知ったにもかかわらず、実地調査等を速やかに行わなかった「募集適正基準違反」に該当すると認定された。
岡山県吉備中央町は、返礼品等として米を提供していたが、同町が平成30年度から交付していた奨励金は、返礼品米を出荷する米農家のみが対象とされていたこと。また、返礼品米の出荷数量に応じて交付金額が定められるものであること等から、その奨励金は実質的に返礼品米の調達のために支出されたものと認められる。このことから、奨励金は返礼品等の調達費用に当たり、奨励金と米の買取り費用との合算額が寄附金額の3割を超えていたことから「返礼割合3割以下基準違反」に該当すると認定された。