令和7年度税制改正では、中小企業経営強化税制について、売上高100億円超を目指す中小企業への更なるインセンティブ措置として今年4月から「経営規模拡大設備(E類型)」が特例税制の対象設備に追加された。
このE類型では、建物及びその附属設備では特別償却15%(賃上げ率5%以上の場合は25%)または取得価額の1%(同2%)の税額控除の適用等が受けられる。
対象企業は売上高10億円超90億円未満の法人で、売上高100億円超を目指すにあたって事業・財務・組織の各基盤が整っていることが要件。対象設備は、機械装置・器具備品や建物及びその附属設備など、年平均の投資利益率が7%以上となることが見込まれ、経営力向上及び経営規模の拡大を行うものとして、経済産業局の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備。
経営規模の拡大を行う投資計画の作成にあたっては、売上向上のための取組及び設備投資時期を示したロードマップを策定すること等を盛り込まなければならず、事前に100億宣言を行う必要がある。
またE類型を利用する際は、申請者の企業規模によらず、確認申請書に必要事項を記載し、申請の裏付けとなる書類を添付の上、税理士または公認会計士の事前確認を受ける必要がある。
税理士等からの事前確認書発行後に所轄の経済産業局に申請して確認書が発行され、確認を受けた設備を経営力向上計画に記載して計画申請を行うが、認定を受けるには同一事業年度に確認申請書と経営力向上計画を申請しなければならない。