7月1日に令和7年分の路線価等が公開されたなか、国税庁では令和8年分路線価等を定めるための鑑定評価員等及び土地評価精通者の公募を行っている。
 業務内容は、鑑定評価員等と土地評価精通者で異なり、鑑定評価員等は、相続税及び贈与税等の課税における土地等の評価の基準となる路線価等の評定に必要な鑑定評価書の作成及び提出等を行う。土地評価精通者は、相続税及び贈与税等の課税における土地等の評価の基準となる路線価等の評定に必要な精通者意見価格調書等の作成及び提出等を行うこととなる。
 今回の公募より従事者資格の見直しが行われ、条件のいずれにも該当する不動産鑑定士(不動産鑑定士補を含む。)で過去3年間(令和4年1月1日から令和6年12月31日まで)において、不動産鑑定評価基準に則った鑑定評価(公的土地評価に係る鑑定評価を含む。)を各年3件以上行っていることと、昨年までの5件以上から変更している。また、新設要項として上記条件を満たすものとして、病気等及び本人又は配偶者の出産等により不動産鑑定業に従事できなかった期間がある者に対する条件が追記されている。
 鑑定評価業務及び土地評価精通者の業務を希望する不動産鑑定業者は、7月25日までに「希望届出書」及び「各国税局(所)が指示する書類」を提出する必要がある。