(一社)全国青色申告会総連合(全青色・伊藤升吾会長)はさきごろ、令和8年度税制改正要望意見をとりまとめ公表した。
改正要望意見では、最重点要望事項として、個人所得課税の要望として「給与所得控除の最低保障額に対応した青色申告特別控除の引き上げ」を新規項目に挙げた。
青色申告特別控除は、平成30年度税制改正で給与所得控除の最低保障額のへの引き下げ(65万円→55万円)にあわせ、同様に65万円から55万円に見直された。青色申告特別控除の引下げは、青色申告会が青色事業主の勤労性を認めた税制の実現を要望してきた過程で、青色申告特別控除が創設され、給与所得控除の最低保障額と青色申告特別控除額で平衡をとってきたことに起因する。
しかし令和7年度税制改正において、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられた一方で、青色申告特別控除額は55万円に据え置かれたため、全青色では、平成30年度税制改正の経緯からも青色申告特別控除の控除額を現行の55万円から65万円に引き上げることを求めている。
また、現行の青色申告特別控除では、e-Taxによる申告等を行うことで控除額が10万円加算され65万円となる。そこで、給与所得控除の最低保障額に対応して青色申告特別控除額55万円が65万円に引き上げられる場合は、e-Taxによる申告等をすれば、当然に控除額の10万円加算は維持されることとすることも要望に明記している。