厚生労働省は、原則毎年8月1日に雇用保険の「基本手当日額」の見直しを行っている。今年の変更は、令和6年度の平均給与額が令和5年度と比べて約2.7%上昇したこと及び最低賃金日額の適用に伴い、基本手当日額の最低額を2,411円に引き上げる。
 雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配することなく再就職活動できるよう支給するもの。「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められている。
 基本手当日額の算定基礎となる賃金日額の最高額、最低額等について、毎年度の平均給与額の変動に応じて変更した最低額が、最低賃金日額(地域別最低賃金の全国加重平均額に20を乗じて7で除して得た額)を下回る場合は、最低賃金日額を最低額とすることとされている(雇用保険法第18条第3項及び同法施行規則第28条の5)。
 今年8月1日以降の基本手当日額の最低額については、最低賃金日額に、基本手当の給付率80%を乗じて計算し、1,055円(4月1日時点での地域別最低賃金の全国加重平均額)×20÷7×0.8=2,411円となる。