総務省は7月22日、各地方団体から協議のあった宿泊税の法定外目的税の新設に同意した。
 宿泊税を新設するのは、北海道の旭川市・帯広市・函館市・富良野市・音更町・占冠村、弘前市、岐阜市、鳥羽市、熊本市の8市1町1村。
 各地方団体とも、市町村内に所在する旅館・ホテルや民泊施設等の宿泊施設への宿泊者に対して課税する。
 宿泊税の課税額は、函館市では2万円未満100円、2万円以上5万円未満200円、5万円以上10万円未満500円、10万円以上2,000円。富良野市では2万円未満200円、2万円以上5万円未満300円、5万円以上500円。占冠村では2万円未満100円、2万円以上5万円未満200円、5万円以上500円。それ以外は一律200円。特別徴収により徴収する。
 条例の施行は、弘前市が今年12月1日、熊本市が令和8年7月1日、それ以外は同年4月1日をそれぞれ予定。