国税庁はホームページ内の「税理士に関する情報」に、税理士等における最近の懲戒処分等の概要を掲載した。
 依然として後を絶たない「非税理士への名義貸し」では、税理士法人でない記帳代行法人が作成した申告書に対して、自己の署名を行う名義貸し行為を行い、記帳代行法人代表者(にせ税理士)を形式的に自らの従業員とすることで名義貸し行為と認定されないようにしていた事例があった。また、税理士法に基づく懲戒処分により業務停止となっていた税理士から依頼を受け、その業務停止中の税理士が作成した申告書に自己の署名を行う名義貸し行為を行うなど、税理士業務停止中の税理士への名義貸し行為も把握されている。
 税務代理をする場合において税務職員の調査を妨げる違反行為では、関与先の税務調査において、調査担当者に対して代表者との面接や本店事務所への立入りをさせなかったり、調査担当者からの連絡に正当な理由なく応じないなどの行為を行っていたものがある。