国土交通省はこのほど、不動産市場の活性化、土地の有効活用の促進策などを盛り込んだ令和8年度税制改正要望をとりまとめた。
 主な要望をみると、住宅関連としては①住宅ローン減税等の住宅取得等促進策に係る所要の措置、②新築住宅に係る税額の減額措置の延長(固定資産税)、③認定長期優良住宅に係る特例措置の延長、④居住用財産の買換え等に係る特例措置の延長、⑤既存住宅のリフォームに係る特例措置の延長、⑥老朽化マンションの再生等の円滑化のための事業施行に係る特例措置の拡充及び期限延長。
 このうち上記①~③について具体的には、住宅価格の高騰等により住宅取得環境が厳しくなる中においても、多様化する居住ニーズへの対応、カーボンニュートラルなど、2050年に目指す住生活の実現に向けて、今年末に適用期限を迎える住宅ローン減税、認定住宅の投資型減税について、必要な検討を行い所要の措置を講じる。
 新築住宅に係る固定資産税の減額措置については、住宅取得者の初期負担の軽減を通じて、良質な住宅の建設を促進し、居住水準の向上及び良質な住宅ストックの形成を図るため、現行の戸建ては3年間、マンションは5年間税額を2分の1に軽減する措置の2年間延長。
 また、省エネ性、耐震性、耐久性等に優れ、適切な維持保全が確保される長期優良住宅の普及を促進し、良質な住宅が建築され長期にわたり良好な状態で使用するため、耐久性、耐震性、維持保全容易性、可変性等を備えた「認定長期優良住宅」の新築住宅に係る固定資産税の減額措置(戸建ては3年間、マンションは5年間税額2分の1)をそれぞれ5年間及び7年間に延長して適用期間を令和10年3月31日まで延長するよう求めている。