今年10月から雇用保険に「教育訓練休暇給付金」が創設される。
教育訓練休暇給付金は、労働者が働いている職場を離職することなく教育訓練に専念できるよう自発的に休暇を取得して仕事から離れる場合、失業給付(基本手当)に相当する給付として賃金の一定割合を支給することで、訓練・休暇期間中の生活費を保障する制度。
主な支給要件は、「休暇開始前2年間に12か月以上の被保険者期間がある」、「休暇開始前に5年以上、雇用保険に加入していた期間がある」、「業務命令によらず、厚生労働大臣の指定を受けた講座等の一定の教育訓練を受けるため30日以上の無給休暇を取得している」こと。また、就業規則等に規定された休暇制度に基づく休暇であることや、期間中に収入を得ていないことも要件とされている。
給付日数は、雇用保険加入期間により異なり、①5年以上10年未満は「90日」、②10年以上20年未満は「120日」、③20年以上は「150日」。給付日額は、失業給付の算定方法と同じで原則休暇開始前6か月の賃金日額に応じて算定され、厚生労働省によると額面月収が35万円の場合の給付月額は、約19万5千円となる。給付期間は最長1年間(妊娠・出産等による中断の場合は4年以内)。