金融庁の令和8年度税制改正要望では、「資産運用立国」の推進や暗号資産・保険、国際金融センターの実現に向けた各税制措置の見直しを求めている。
要望では、「資産運用立国」の推進に向けては、NISAの普及をさらに進めこれから資産形成を始めようとする若年層や高齢層などを含め、あらゆる世代の長期・安定的な資産形成を支援するため一層の充実が必要だとしている。その上で、①現在18歳以上とされているNISAの利用年齢を「つみたて枠」に限り未成年にも拡大、②様々な資産運用ニーズに応えるための対象商品の拡充等では、債券を投資対象とした投資信託などといった低リスクの商品を念頭に置く、③投資商品の入替をしやすくするための非課税保有限度額の当年中の復活などを求めている。
また、NISAに係る所在地確認の手続きの簡素化等を求めた。現行、金融機関は顧客が新NISA(及びつみたてNISA)の口座開設をした後、10年経過時(その後5年経過毎)に顧客の氏名及び住所を確認することとされており、確認ができない場合は新規買付が停止となる。その結果、顧客の資産形成プランに影響を及ぼすおそれがあることから、所在地確認の手続きの簡素化及びその他所要の措置を要望した。