個人または会社その他の法人からの嘱託により、公証人が権限に基づいて作成する公文書の「公正証書」。この公正証書について、今年10月1日から作成手続がデジタル化される。
 手続のデジタル化では、個人・法人等からの嘱託にあたっては、公証役場に赴いて印鑑証明書等の書面により本人確認する必要があるが、嘱託に係る電子データに電子署名、電子証明書を付してメールで送信することで来所せずに本人確認が済む、インターネットによる嘱託も可能となる。
 公正証書の作成にあたっては、公証役場等で公証人と対面して作成しなければならないが、パソコンや電子サインを行うために必要な機器を有していればウェブ会議(リモート方式)を利用した作成方法も追加される。
 また、公正証書は原則、電子データで作成・保存され押印は不要となる。作成手続のデジタル化に伴い手数料の適正化も図られ、1通2,500円で正本・謄本が電子データで提供される。